法第六十二条(法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)第二項の規定による救護は、次に掲げる方法 その他の保護観察所の長が必要と認める方法によって行うものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第八款 応急の救護
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時17分
一
号
二
号
三
号
四
号
適切な住居 その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所 並びに宿泊に必要な設備 及び備品を供与すること。
適切な食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。
住居 その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。
その他就業 又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具 その他の物品を給与し、又は貸与すること。
保護観察所の長は、法第六十二条第二項の規定により救護を行うときは、保護観察の実施状況を踏まえ、保護観察対象者の意向を参酌し、当該救護としてとるべき措置を選定するものとする。
この場合において、同条第三項の規定により当該措置を委託するときは、その委託先 及び委託期間を定めなければならない。
保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容 並びに同項の規定により定めた委託先 及び委託期間を保護観察対象者に知らせなければならない。
第五十九条から第六十二条までの規定は、その性質に反しない限り、法第六十二条第三項の規定により救護を委託して行う場合について準用する。