犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第四十条の二 # 収容時又は収容中における特定保護観察処分少年の身上関係事項の通知等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

少年院の長は、少年法第六十六条第一項の決定を受けた特定保護観察処分少年を収容したときは、速やかに、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会 及びその者に係る法第六十八条の五第三項の保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

少年法第六十六条第一項の決定をした家庭裁判所の名称 及びその年月日

二 号
収容した日 及び収容可能期間の満了日
三 号

第七条第一項第一号第十号第十一号 及び第十三号に掲げる事項

2項

少年院の長は、前項の通知をした場合において、同項により通知した事項に変動が生じたとき 又は第七条第一項第五号第六号第八号 若しくは第十二号に掲げる事項に関して必要があると認めるときは、速やかに、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会 及びその者に係る帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該変動等に係る事項を通知しなければならない。

3項

少年院の長は、前二項の保護観察所の長に対し、少年院法第三十四条第六項の規定により個人別矯正教育計画を通知するとき、同法第三十五条第三項の規定により成績の評価の結果を通知するとき 又は同条第四項の規定により少年院における生活 及び心身の状況を通知するときは、それぞれ当該少年院の所在地を管轄する地方委員会にも通知しなければならない。

4項

第二項の場合(第七条第一項第十号に掲げる事項について、更生保護事業法第二条第七項に規定する更生保護施設 その他の施設 又は第七条第一項の居住することを希望する場所とする旨の変動が生じた場合に限る)においては、その理由、家族の状況 その他必要な事項を併せて通知しなければならない。