犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第三節 収容中の者の退院

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分


1項

少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、少年院法第百三十六条第一項の規定による申出をするものとする。

1項

法第四十六条第一項の規定による退院を許す処分は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、少年院における処遇の経過 及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画 その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。

1項

第九条第十条第十五条 及び第十六条の規定は少年院法第百三十六条第一項の規定による申出について、第一節第三款第十七条除く)及び第六款の規定は法第四十六条第一項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

1項

少年院の長は、少年法第六十六条第一項の決定を受けた特定保護観察処分少年を収容したときは、速やかに、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会 及びその者に係る法第六十八条の五第三項の保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

少年法第六十六条第一項の決定をした家庭裁判所の名称 及びその年月日

二 号
収容した日 及び収容可能期間の満了日
三 号

第七条第一項第一号第十号第十一号 及び第十三号に掲げる事項

2項

少年院の長は、前項の通知をした場合において、同項により通知した事項に変動が生じたとき 又は第七条第一項第五号第六号第八号 若しくは第十二号に掲げる事項に関して必要があると認めるときは、速やかに、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会 及びその者に係る帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該変動等に係る事項を通知しなければならない。

3項

少年院の長は、前二項の保護観察所の長に対し、少年院法第三十四条第六項の規定により個人別矯正教育計画を通知するとき、同法第三十五条第三項の規定により成績の評価の結果を通知するとき 又は同条第四項の規定により少年院における生活 及び心身の状況を通知するときは、それぞれ当該少年院の所在地を管轄する地方委員会にも通知しなければならない。

4項

第二項の場合(第七条第一項第十号に掲げる事項について、更生保護事業法第二条第七項に規定する更生保護施設 その他の施設 又は第七条第一項の居住することを希望する場所とする旨の変動が生じた場合に限る)においては、その理由、家族の状況 その他必要な事項を併せて通知しなければならない。

1項

少年院の長は、収容中の特定保護観察処分少年について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をするものとする。

2項

前項の規定による申出があったときは、法第四十七条の三による法第三十五条第二項の規定の準用については、少年院法第百三十六条の二の規定による申出があったものとみなす。

1項

法第四十七条の二に規定する退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、収容中の特定保護観察処分少年について少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。

1項

第九条から第十一条まで第十五条 及び第十六条の規定は少年院法第百三十六条の二の規定による申出について、第一節第三款(第二十一条除く)、第四款第六款 及び第七款の規定は法第四十七条の二の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。