第百十五条、第百十七条、第百十九条、第百十九条の二 及び第百二十条第一項前段の規定は、その性質に反しない限り、法第八十八条の二の規定による援助について準用する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第百二十四条 # 更生緊急保護に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正