1項 第十七条の規定は、法第八十二条第三項の規定による調査について準用する。この場合において、第十七条第二項中 「仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために」とあるのは、 「生活環境の調整を行うために」と読み替えるものとする。