犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第四章 生活環境の調整

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分


1項

第四十二条第一項から第三項まで 及び第四十三条の規定は、法第八十二条第一項 及び法第八十三条の規定による生活環境の調整について準用する。


この場合において、

第四十二条第一項
犯罪 又は非行に結び付く要因 及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督 及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは
「調整を要する事項 及び行うべき調整の内容」と、

保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したとき」とあるのは
「収容中の者について釈放された場合に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号に掲げる者として本邦からの退去を強制される見込みがあるとき」と、

第四十三条第一項
分析 並びに実施計画」とあるのは
「実施計画」と、

同条第一項第三項 及び第四項
指導監督 及び補導援護」とあるのは
「生活環境の調整」と

読み替えるものとする。

2項

保護観察所の長は、前項において準用する第四十二条第一項本文の実施計画を作成し、又は同条第二項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第三十八条第四項法第四十二条 及び法第四十七条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事項が通知されているときは、当該通知された事項を考慮するものとする。

1項

保護観察所の長は、法第八十二条第一項の規定による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者(以下「生活環境調整対象者」という。)が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨げるもののない生活環境が備わるよう、次に掲げる事項に関する必要な調整を行うものとする。

一 号

生活環境調整対象者の釈放後の住居を確保すること。

二 号
引受人等を確保すること。
三 号

生活環境調整対象者の釈放後の改善更生を助けることについて、引受人等以外の生活環境調整対象者の家族 その他の関係人の理解 及び協力を求めること。

四 号

生活環境調整対象者の釈放後の就業先 又は通学先を確保すること。

五 号

生活環境調整対象者の改善更生を妨げるおそれのある生活環境について、当該生活環境調整対象者が釈放された後に影響を受けないようにすること。

六 号

生活環境調整対象者が釈放された後に、公共の衛生福祉に関する機関 その他の機関から必要な保護を受けることができるようにすること。

七 号

その他生活環境調整対象者が健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むために必要な事項

2項

前項の規定による調整は、生活環境調整対象者との面接 又は通信 その他の方法により、釈放後の生活の計画等を把握し、必要な助言等を行うとともに、引受人等 又は同項第三号に掲げる関係人と必要な協議をし、これらの者 又は関係機関等に対し、必要な援助 及び協力を求めることにより、継続的に行うものとする。

3項

保護観察所の長は、第一項の規定による調整を行うに当たり、必要があると認めるときは、生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長に対し、当該生活環境調整対象者の帰住予定地、釈放後の生活の計画等に関し、参考となる資料 又は情報の提供、当該生活環境調整対象者に対する助言 その他必要な協力を求めるものとする。

4項

前条第二項の規定は、保護観察所の長が、第一項の規定による調整を行う場合について準用する。

1項

保護観察所の長は、前条第一項の規定による調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官 又は保護司をして行わせるものとする。

一 号

前条第一項第一号に掲げる住居 及びその近隣の状況

二 号
引受人等の状況
三 号

前条第一項第三号に掲げる関係人の状況

四 号

前条第一項第四号に掲げる就業先 又は通学先の状況

五 号
被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況
六 号
生活環境調整対象者の矯正施設に収容される前の生活の状況 及び交友関係
七 号

生活環境調整対象者の心身の状況 及び生計の見込み

八 号

その他前条第一項の規定による調整を行うために必要な事項

2項

前項の規定による調査を行う者は、その事務所以外の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

1項

第十七条の規定は、法第八十二条第三項の規定による調査について準用する。


この場合において、

第十七条第二項
仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために」とあるのは、
「生活環境の調整を行うために」と

読み替えるものとする。

1項

法第八十三条の同意は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者に対し、法第八十三条の規定による調整を行う事項を示した上で、書面により求めるものとする。

2項

第百十二条第一項第二号を除く)及び第二項 並びに第百十三条第一項第二号を除く)の規定は、法第八十三条の規定による生活環境の調整について準用する。


この場合において、

第百十二条第一項
釈放された後」とあり、及び「釈放後」とあるのは
「当該裁判が確定した後」と、

同条第二項
釈放後」とあるのは
「その者の当該裁判が確定した後」と、

同条第一項第三号
引受人等以外の生活環境調整対象者の家族」とあるのは
「家族」と、

同条第二項
引受人等 又は同項」とあるのは
同項」と、

第百十三条第一項第六号
矯正施設に収容される前の生活」とあるのは
「生活」と

読み替えるものとする。

1項

勾留されている被疑者について、その刑事上の手続に関与している検察官は、法第八十三条の二第一項の規定による調整を行う必要があると認められる場合であって、その者がこれを希望するときは、その旨 及びその者に対する調整の必要性に関する意見 その他参考となる事項を当該検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する保護観察所の長に通知するものとする。

2項

前条第一項の規定は、法第八十三条の二第一項の同意について準用する。


この場合において、

前条第一項
刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者」とあるのは、
「勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたもの」と

読み替えるものとする。

3項

第四十二条第一項本文、第二項 及び第三項 並びに第四十三条第一項 及び第二項の規定は、法第八十三条の二第一項の規定による生活環境の調整について準用する。


この場合において、

第四十二条第一項本文中
犯罪 又は非行に結び付く要因 及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督 及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは
「調整を要する事項及び行うべき調整の内容」と、

第四十三条第一項
分析並びに実施計画」とあるのは
「実施計画」と、

同項
指導監督及び補導援護」とあるのは
「生活環境の調整」と

読み替えるものとする。

4項

第百十二条第一項第二号 及び第四項を除く。)及び第百十三条第一項第二号を除く。)の規定は、法第八十三条の二第一項の規定による生活環境の調整について準用する。


この場合において、

第百十二条第一項第三号
引受人等以外の生活環境調整対象者の家族」とあるのは
「家族」と、

同条第二項
引受人等 又は同項」とあるのは
同項」と、

第百十二条第三項
生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長」とあるのは
「生活環境調整対象者の刑事上の手続に関与している検察官」と、

第百十三条第一項
「保護観察官 又は保護司」とあるのは
「保護観察官」と、

同項第六号
「矯正施設に収容される前」とあるのは
「勾留前」と

読み替えるものとする。

5項

保護観察所の長は、前項において準用する第百十二条第一項の規定による調整を行うに当たっては、法第八十三条の二第二項に規定する意見を考慮するものとする。