犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第百十四条 # 保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第八十三条の同意は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者に対し、法第八十三条の規定による調整を行う事項を示した上で、書面により求めるものとする。

2項

第百十二条第一項第二号を除く)及び第二項 並びに第百十三条第一項第二号を除く)の規定は、法第八十三条の規定による生活環境の調整について準用する。


この場合において、

第百十二条第一項
釈放された後」とあり、及び「釈放後」とあるのは
「当該裁判が確定した後」と、

同条第二項
釈放後」とあるのは
「その者の当該裁判が確定した後」と、

同条第一項第三号
引受人等以外の生活環境調整対象者の家族」とあるのは
「家族」と、

同条第二項
引受人等 又は同項」とあるのは
同項」と、

第百十三条第一項第六号
矯正施設に収容される前の生活」とあるのは
「生活」と

読み替えるものとする。