犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 19時05分


1項

金融機関は、前条の規定により消滅した預金等に係る債権(以下この章 及び第三十七条第二項において「消滅預金等債権」という。)の額に相当する額の金銭を原資として、この章の定めるところにより、消滅預金等債権に係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る振込利用犯罪行為(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合にあっては、当該預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に係る振込利用犯罪行為。以下この章において「対象犯罪行為」という。)により被害を受けた者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったもの(以下この章において「対象被害者」という。)に対し、被害回復分配金を支払わなければならない。

2項

金融機関は、対象被害者について相続 その他の一般承継があったときは、この章の定めるところにより、その相続人 その他の一般承継人に対し、被害回復分配金を支払わなければならない。

3項

前二項の規定は、消滅預金等債権の額が千円未満である場合は、適用しない


この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなければならない。

1項

前条の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者は、被害回復分配金の支払を受けることができない。

一 号

対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害の全部について、そのてん補 又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人以外の者により当該てん補 又は賠償がされた場合に限る)における当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人

二 号

対象犯罪行為を実行した者 若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、当該対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者 その他被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者 又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人