金融機関は、この法律に規定する手続の実施に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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平成十九年法律第百三十三号
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略称 : 振り込め詐欺救済法
第三十二条 # 関係行政機関等に対する協力の要請
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正