犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 18時05分


1項

この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。


この場合において、

同法第十五条第五号中
事項」とあるのは
「事項(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律平成十九年法律第百三十三号。以下「被害回復分配金支払法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く)」と、

同法第三十七条第一項中
次の各号に掲げる業務」とあるのは
「次の各号に掲げる業務(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、

各号に定める者」とあるのは
「各号に定める者(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」と、

同条第二項中
特定持株会社等」とあるのは
「特定持株会社等(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」と、

同法第四十四条、第四十五条第二項 及び第四十六条第一項中
この法律」とあるのは
「この法律 又は被害回復分配金支払法」と、

同法第五十一条第二項中
業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは
「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務 及び被害回復分配金支払法第二十八条に規定する被害回復分配金支払業務を除く)」と、

同法第百五十二条第一号中
この法律」とあるのは
「この法律 又は被害回復分配金支払法」と、

同条第三号中
第三十四条に規定する業務」とあるのは
「第三十四条に規定する業務 及び被害回復分配金支払法の規定による業務」と

する。

1項

金融機関は、この法律に規定する手続の実施に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。

1項

金融機関は、被害回復分配金の支払の原資となる金銭を、自己の固有財産 その他の財産と分別して管理しなければならない。

1項

第四条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、第五条第一項第七号の規定による通知、第六条第一項 又は第二項の規定による通知、第十条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、同条第二項の規定による通知、第十一条第一項第七号の規定による通知、第十六条第三項の規定による通知、第十八条第一項の規定による求め及び第二十五条第三項の規定による通知は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の提出 又は電磁的方法をもって行うことができる。

1項

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関(金融機関代理業者(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理 又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)を含む。) 又は銀行持株会社等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社 又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融機関 若しくは銀行持株会社等(以下 この条 及び次条において「金融機関等」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行法第二条第一項に規定する銀行 又は同条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行 又は同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫 又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合 又は信用協同組合連合会である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、労働金庫 又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十二条第五項に、農業協同組合 又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合 若しくは漁業協同組合連合会 又は水産加工業協同組合 若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項 及び次条において同じ。)又は当該金融機関等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者を除く次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

金融機関等の子会社 又は金融機関等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる

1項

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等(金融機関代理業者を含む。)の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

行政庁は、前項の規定による立入り、質問 又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等の子会社 若しくは当該金融機関等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

前条第三項の規定は、第二項の規定による金融機関等の子会社 又は金融機関等から業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。

6項

行政庁は、必要があると認めるときは、機構に、第一項 又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(第三章 及び第四章の規定による手続が適正に行われていることを調査するために行うものに限る)を行わせることができる。


この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問 又は検査を行わせるものとする。

7項

第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問 又は検査について準用する。

1項

政府は、この法律の円滑な実施を図るため、振込利用犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資するとのこの法律の趣旨 及び被害回復分配金の支払手続等に関する事項 その他 この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。

2項

機構は、毎年少なくとも一回、消滅預金等債権に関する事項、被害回復分配金の支払の実施の状況 その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するものとする。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

1項

この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 号

第二条第一項第一号から第三号まで第六号 及び第七号に掲げる金融機関

内閣総理大臣

二 号

第二条第一項第四号 及び第五号に掲げる金融機関

内閣総理大臣 及び厚生労働大臣

三 号

第二条第一項第八号 及び第九号に掲げる金融機関

農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁

四 号

第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる金融機関

水産業協同組合法第百二十七条第一項に規定する行政庁

五 号

第二条第一項第十四号に掲げる金融機関

農林水産大臣 及び内閣総理大臣

六 号

第二条第一項第十五号に掲げる金融機関

株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第二項に規定する主務大臣

1項

この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。


ただし第二十条第一項に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限を金融庁長官に委任する。

2項

この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

3項

前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。