行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関(金融機関代理業者(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理 又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)を含む。)又は銀行持株会社等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社 又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
第三十五条 # 報告又は資料の提出
行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融機関 若しくは銀行持株会社等(以下 この条 及び次条において「金融機関等」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行法第二条第一項に規定する銀行 又は同条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行 又は同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫 又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合 又は信用協同組合連合会である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、労働金庫 又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十二条第五項に、農業協同組合 又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合 若しくは漁業協同組合連合会 又は水産加工業協同組合 若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項 及び次条において同じ。)又は当該金融機関等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者を除く。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。
金融機関等の子会社 又は金融機関等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。