犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第三十四条 # 電磁的記録又は電磁的方法による求め等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の規定による求め(の主務省令で定める書類の提出を含む。)、の規定による通知、 又はの規定による通知、の規定による求め(の主務省令で定める書類の提出を含む。)、の規定による通知、の規定による通知、の規定による通知、の規定による求め及びの規定による通知は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の提出 又は電磁的方法をもって行うことができる。