金融機関は、第七条の規定により預金等に係る債権が消滅したとき(第八条第三項に規定する場合を除く。)は、速やかに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その消滅に係る消滅預金等債権について、主務省令で定める書類を添えて、被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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平成十九年法律第百三十三号
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略称 : 振り込め詐欺救済法
第十条 # 公告の求め
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、対象預金口座等に係るすべての対象被害者 又はその一般承継人が明らかであり、かつ、これらの対象被害者 又はその一般承継人のすべてから被害回復分配金の支払を求める旨の申出があるときは、適用しない。
この場合において、金融機関は、預金保険機構にその旨を通知しなければならない。