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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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平成十九年法律第百三十三号
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略称 :
振り込め詐欺救済法
第四十条
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主務省令
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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金融・保険
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等 ...
第四十条
1項
この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。
ただし
、
第二十条第一項
に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。