裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が所属する裁判所に、その裁判の取消し 又は変更を請求することができる。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
第三十三条 # 不服申立て
検察官 又は検察事務官がした通信の傍受 又は再生に関する処分に不服がある者はその検察官 又は検察事務官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、司法警察職員がした通信の傍受 又は再生に関する処分に不服がある者はその職務執行地を管轄する地方裁判所に、その処分の取消し又は変更(傍受の実施 又は再生の実施の終了を含む。)を請求することができる。
裁判所は、前項の請求により傍受 又は再生の処分を取り消す場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官 又は司法警察員に対し、その保管する傍受記録(前条第六項の規定により傍受記録とみなされたものを除く。以下 この項において同じ。)及びその複製等のうち当該傍受 又は再生の処分に係る通信 及びこれと同一の通話の機会に行われた通信の記録 並びに当該傍受の処分に係る一時的保存をされた暗号化信号の消去を命じなければならない。
ただし、第三号に該当すると認める場合において、当該記録の消去を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
当該傍受 又は再生に係る通信が、第二十九条第三項各号 又は第四項各号に掲げる通信のいずれにも当たらないとき。
当該傍受 又は再生において、通信の当事者の利益を保護するための手続に重大な違法があるとき。
前二号に該当する場合を除き、当該傍受 又は再生の手続に違法があるとき。
前条第三項の複製を作成することの許可が取り消されたときは、検察官 又は司法警察員は、その保管する同条第六項の規定によりみなされた傍受記録(その複製等を含む。)のうち当該取り消された許可に係る部分を消去しなければならない。
第三項に規定する記録の消去を命ずる裁判 又は前項に規定する複製を作成することの許可の取消しの裁判は、当該傍受記録 又はその複製等について既に被告事件において証拠調べがされているときは、証拠から排除する決定がない限り、これを当該被告事件に関する手続において証拠として用いることを妨げるものではない。
前項に規定する裁判があった場合において、当該傍受記録について既に被告事件において証拠調べがされているときは、当該被告事件に関する手続においてその内容を他人に知らせ 又は使用する場合以外の場合においては、当該傍受記録について第三項の裁判 又は第四項の規定による消去がされたものとみなして、第二十九条第七項の規定を適用する。
第一項 及び第二項の規定による不服申立てに関する手続については、この法律に定めるもののほか、刑事訴訟法第四百二十九条第一項 及び第四百三十条第一項の請求に係る手続の例による。