犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第三章 通信傍受の記録等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時47分


1項

傍受をした通信(第二十条第一項の規定による傍受の場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生をした通信)については、全て、録音 その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。


この場合においては、第二十九条第三項 又は第四項の手続の用に供するため、同時に、同一の方法により他の記録媒体に記録することができる。

2項

傍受の実施(第二十条第一項の規定によるものの場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

1項

前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体(次項に規定する記録媒体を除く)については、傍受の実施を中断し 又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。


傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたとき その他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

2項

第二十一条第一項の規定による再生をした通信を前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体については、再生の実施を中断し 又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。


再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたとき その他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

3項

前二項の記録媒体については、前条第一項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第二十九条第三項 又は第四項の手続の用に供するための複製を作成することができる。

4項

立会人が封印をした記録媒体は、遅滞なく、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。

1項

第二十三条第一項の規定による傍受をしたときは、前二条の規定にかかわらず、特定電子計算機 及び第九条第二号ロの規定により提供された変換符号を用いて、傍受をした通信(同項第二号の規定による傍受の場合にあっては、第二十三条第四項の規定による再生をした通信。以下 この項 及び次項において同じ。)について、全て、暗号化をして記録媒体に記録するとともに、傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時、傍受をした通信の開始 及び終了の年月日時 その他政令で定める事項について、暗号化をして当該記録媒体に記録しなければならない。

2項

前項の場合においては、第二十九条第三項 又は第四項の手続の用に供するため、同時に、傍受をした通信 及び前項に規定する事項について、全て、他の記録媒体に記録するものとする。

3項

第二十三条第一項の規定による傍受の実施(同項第二号の規定によるものの場合にあっては、同条第四項の規定による再生の実施)を中断し 又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

4項

第一項の規定により記録をした記録媒体については、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第二十三条第一項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって同条第四項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、前条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。

1項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。


第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

一 号

傍受の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

二 号

第十三条第一項の規定による立会人の氏名 及び職業

三 号

第十三条第二項の規定により立会人が述べた意見

四 号

傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時

五 号

傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始 及び終了の年月日時 並びに通信の当事者の氏名 その他その特定に資する事項

六 号

第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名 及び罰条 並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

七 号

傍受の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

八 号

第二十五条第一項の規定による封印の年月日時 及び封印をした立会人の氏名

九 号

その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

2項

検察官 又は司法警察員は、第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施をしたときは、前項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。


同号の規定による傍受の実施をした後に第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

一 号

第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

二 号

第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時

三 号

第二十三条第一項第一号の規定による傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始 及び終了の年月日時 並びに通信の当事者の氏名 その他その特定に資する事項

四 号

第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名 及び罰条 並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

五 号

傍受の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

六 号

前各号に掲げるもののほか第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

3項

前二項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、第一項第六号 又は前項第四号の通信については、これが第十五条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受の処分を取り消すものとする。


この場合においては、第三十三条第三項第五項 及び第六項の規定を準用する。

1項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施をした期間のうちに第二十条第一項の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第二十条第一項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって第二十一条第一項の規定による復号をされていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第一項各号に掲げる事項を、第二十条第一項の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。


第二十条第一項の規定による傍受の実施をした後に第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

一 号

指定期間の開始 及び終了の年月日時

二 号

第二十条第一項の規定による傍受の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

三 号

第二十条第一項の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時

四 号

第二十一条第一項の規定による再生の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

五 号

第二十一条第一項において準用する第十三条第一項の規定による立会人の氏名 及び職業

六 号

第二十一条第一項において準用する第十三条第二項の規定により立会人が述べた意見

七 号

第三号に規定する通話のうち第二十一条第一項の規定による復号をされた暗号化信号、同項の規定による復号をされる前に消去された暗号化信号 及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項

八 号

第二十一条第一項の規定による再生をした通信については、再生の根拠となった条項、その開始 及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名 その他その特定に資する事項

九 号

第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名 及び罰条 並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

十 号

再生の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

十一 号

第二十五条第二項の規定による封印の年月日時 及び封印をした立会人の氏名

十二 号

前各号に掲げるもののほか第二十条第一項の規定による傍受の実施又は第二十一条第一項の規定による再生の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

2項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施をした期間のうちに第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第二項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に同号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって第二十三条第四項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第二項各号に掲げる事項を、第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。


同号の規定による傍受の実施をした後に第七条の規定により傍受ができる期間の延長をする時も、同様とする。

一 号

第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

二 号

第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時

三 号

第二十三条第四項の規定による再生の実施の開始、中断 及び終了の年月日時

四 号

第二号に規定する通話のうち第二十三条第四項の規定による復号をした暗号化信号、同項の規定による復号をする前に消去した暗号化信号 及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項

五 号

第二十三条第四項の規定による再生をした通信については、再生の根拠となった条項、その開始 及び終了の年月日時 並びに通信の当事者の氏名 その他その特定に資する事項

六 号

第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名 及び罰条 並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由

七 号

再生の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時

八 号

前各号に掲げるもののほか第二十三条第一項第二号の規定による傍受の実施 又は同条第四項の規定による再生の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

3項

前二項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、前条第一項第六号 若しくは第二項第四号 又は第一項第九号 若しくは前項第六号の通信については、これが第十五条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受 又は再生の処分を取り消すものとする。


この場合においては、第三十三条第三項第五項 及び第六項の規定を準用する。

1項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施(第二十条第一項 又は第二十三条第一項第二号の規定によるものを除く。以下 この項において同じ。)を中断し 又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録一通を作成しなければならない。


傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたとき その他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

2項

検察官 又は司法警察員は、再生の実施を中断し 又は終了したときは、その都度、速やかに、再生をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録一通を作成しなければならない。


再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたとき その他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

3項

第一項に規定する記録は、第二十四条第一項後段 若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体 又は第二十五条第三項の規定により作成した同条第一項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。

一 号
傍受すべき通信に該当する通信
二 号

第十四条第二項の規定により傍受をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの

三 号

第十五条の規定により傍受をした通信 及び第十四条第二項の規定により傍受をした通信であって第十五条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの

四 号

前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信

4項

第二項に規定する記録は、第二十四条第一項後段 若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体 又は第二十五条第三項の規定により作成した同条第二項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。

一 号
傍受すべき通信に該当する通信
二 号

第二十一条第四項第二十三条第四項においてその例による場合を含む。次号において同じ。)の規定により再生をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの

三 号

第二十一条第五項第二十三条第四項においてその例による場合を含む。)の規定により再生をした通信 及び第二十一条第四項の規定により再生をした通信であって第十五条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの

四 号

前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信

5項

第三項第二号 又は前項第二号に掲げる通信の記録については、当該通信が傍受すべき通信 及び第十五条に規定する通信に該当しないことが判明したときは、第一項に規定する記録 又は第二項に規定する記録(以下「傍受記録」と総称する。)から当該通信の記録 及び当該通信に係る第三項第四号 又は前項第四号に掲げる通信の記録を消去しなければならない。


ただし、当該通信と同一の通話の機会に行われた第三項第一号から第三号まで 又は前項第一号から第三号までに掲げる通信があるときは、この限りでない。

6項

検察官 又は司法警察員は、傍受記録を作成した場合において、他に第二十五条第四項 又は第二十六条第四項の規定により裁判官に提出した記録媒体(以下「傍受の原記録」という。以外の傍受をした通信(第二十一条第一項 又は第二十三条第四項の規定により再生をした通信 及びこれらの規定による復号により復元された通信を含む。次項において同じ。)の記録をした記録媒体 又はその複製等(複製 その他記録の内容の全部 又は一部をそのまま記録した物 及び書面をいう。以下同じ。)があるときは、その記録の全部を消去しなければならない。


前項の規定により傍受記録から記録を消去した場合において、他に当該記録の複製等があるときも、同様とする。

7項

検察官 又は司法警察員は、傍受をした通信であって、傍受記録に記録されたもの以外のものについては、その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

1項

検察官 又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨 及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。

一 号

当該通信の開始 及び終了の年月日時 並びに相手方の氏名(判明している場合に限る

二 号
傍受令状の発付の年月日
三 号

傍受の実施の開始 及び終了の年月日

四 号

傍受の実施の対象とした通信手段

五 号

傍受令状に記載された罪名 及び罰条

六 号

第十五条に規定する通信については、その旨 並びに当該通信に係る犯罪の罪名 及び罰条

七 号

次条の規定による傍受記録の聴取等(聴取 若しくは閲覧 又は複製の作成をいう。以下 この号において同じ。)及び第三十二条第一項の規定による傍受の原記録の聴取等の許可の請求 並びに第三十三条第一項 又は第二項の規定による不服申立てをすることができる旨

2項

前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合 又はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実施が終了した後三十日以内にこれを発しなければならない。


ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官 又は司法警察員の請求により、六十日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。

3項

検察官 又は司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、通信の当事者が特定された場合 又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し、速やかに、第一項通知を発しなければならない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1項

前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。

1項

傍受の原記録を保管する裁判官(以下「原記録保管裁判官」という。)は、傍受記録に記録されている通信の当事者が、前条の規定により、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成した場合において、傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるとき その他正当な理由があると認めるときは、当該通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に相当する部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。

2項

原記録保管裁判官は、傍受をされた通信(第二十条第一項 又は第二十三条第一項第二号の規定による傍受の場合にあっては、第二十一条第一項 又は第二十三条第四項の規定による再生をされた通信)の内容の確認のために必要があると認めるとき その他正当な理由があると認めるときは、傍受記録に記録されている通信以外の通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。

3項

原記録保管裁判官は、傍受が行われた事件に関し、犯罪事実の存否の証明 又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるとき その他正当な理由があると認めるときは、検察官 又は司法警察員の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。


ただし、複製の作成については、次に掲げる通信(傍受記録に記録されているものを除く)に係る部分に限る

一 号
傍受すべき通信に該当する通信
二 号

犯罪事実の存否の証明に必要な証拠となる通信(前号に掲げる通信を除く

三 号

前二号に掲げる通信と 同一の通話の機会に行われた通信

4項

次条第三項第二十七条第三項 及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により記録の消去を命じた裁判がある場合においては、前項の規定による複製を作成することの許可の請求は、同項の規定にかかわらず、当該裁判により消去を命じられた記録に係る通信が新たに同項第一号 又は第二号に掲げる通信であって他にこれに代わるべき適当な証明方法がないものであることが判明するに至った場合に限り、傍受の原記録のうち当該通信 及びこれと同一の通話の機会に行われた通信に係る部分について、することができる。


ただし、当該裁判が次条第三項第二号に該当するとしてこれらの通信の記録の消去を命じたものであるときは、この請求をすることができない

5項

原記録保管裁判官は、検察官により傍受記録 又はその複製等の取調べの請求があった被告事件に関し、被告人の防御 又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるとき その他正当な理由があると認めるときは、被告人 又はその弁護人の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。


ただし、被告人が当事者でない通信に係る部分の複製の作成については、当該通信の当事者のいずれかの同意がある場合に限る

6項

検察官 又は司法警察員が第三項の規定により作成した複製は、傍受記録とみなす。


この場合において、第三十条の規定の適用については、

同条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「次に掲げる事項 並びに第三十二条第三項の複製を作成することの許可があった旨 及びその年月日」とし、

同条第二項
傍受の実施が終了した後」とあるのは
「複製を作成した後」と

する。

7項

傍受の原記録については、第一項から第五項までの規定による場合のほか、これを聴取させ、若しくは閲覧させ、又はその複製を作成させてはならない。


ただし、裁判所 又は裁判官が、刑事訴訟法の定めるところにより、検察官により傍受記録 若しくはその複製等の取調べの請求があった被告事件 又は傍受に関する刑事の事件の審理 又は裁判のために必要があると認めて、傍受の原記録のうち必要と認める部分を取り調べる場合においては、この限りでない。

1項

裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が所属する裁判所に、その裁判の取消し 又は変更を請求することができる。

2項

検察官 又は検察事務官がした通信の傍受 又は再生に関する処分に不服がある者はその検察官 又は検察事務官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、司法警察職員がした通信の傍受 又は再生に関する処分に不服がある者はその職務執行地を管轄する地方裁判所に、その処分の取消し又は変更(傍受の実施 又は再生の実施の終了を含む。)を請求することができる。

3項

裁判所は、前項の請求により傍受 又は再生の処分を取り消す場合において、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、検察官 又は司法警察員に対し、その保管する傍受記録(前条第六項の規定により傍受記録とみなされたものを除く。以下 この項において同じ。)及びその複製等のうち当該傍受 又は再生の処分に係る通信 及びこれと同一の通話の機会に行われた通信の記録 並びに当該傍受の処分に係る一時的保存をされた暗号化信号の消去を命じなければならない。


ただし第三号に該当すると認める場合において、当該記録の消去を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

一 号

当該傍受 又は再生に係る通信が、第二十九条第三項各号 又は第四項各号に掲げる通信のいずれにも当たらないとき。

二 号

当該傍受 又は再生において、通信の当事者の利益を保護するための手続に重大な違法があるとき。

三 号

前二号に該当する場合を除き、当該傍受 又は再生の手続に違法があるとき。

4項

前条第三項の複製を作成することの許可が取り消されたときは、検察官 又は司法警察員は、その保管する同条第六項の規定によりみなされた傍受記録(その複製等を含む。)のうち当該取り消された許可に係る部分を消去しなければならない。

5項

第三項に規定する記録の消去を命ずる裁判 又は前項に規定する複製を作成することの許可の取消しの裁判は、当該傍受記録 又はその複製等について既に被告事件において証拠調べがされているときは、証拠から排除する決定がない限り、これを当該被告事件に関する手続において証拠として用いることを妨げるものではない。

6項

前項に規定する裁判があった場合において、当該傍受記録について既に被告事件において証拠調べがされているときは、当該被告事件に関する手続においてその内容を他人に知らせ 又は使用する場合以外の場合においては、当該傍受記録について第三項の裁判 又は第四項の規定による消去がされたものとみなして、第二十九条第七項の規定を適用する。

7項

第一項 及び第二項の規定による不服申立てに関する手続については、この法律に定めるもののほか刑事訴訟法第四百二十九条第一項 及び第四百三十条第一項の請求に係る手続の例による。

1項

傍受の原記録は、第二十五条第四項 若しくは第二十六条第四項の規定による提出の日から五年を経過する日 又は傍受記録 若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件 若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から六月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。

2項

原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。