検察官 又は司法警察員は、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。
第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。
傍受の実施の開始、中断 及び終了の年月日時
第十三条第一項の規定による立会人の氏名 及び職業
第十三条第二項の規定により立会人が述べた意見
傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時
傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始 及び終了の年月日時 並びに通信の当事者の氏名 その他その特定に資する事項
第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名 及び罰条 並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由
傍受の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時
第二十五条第一項の規定による封印の年月日時 及び封印をした立会人の氏名
その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項