犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第二十三条 # 特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

検察官 又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第九条第二号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る)の暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号を傍受の実施の場所に設置された特定電子計算機に伝送させた上で、次のいずれかの傍受をすることができる。


この場合における傍受の実施については、第十三条の規定は適用せず、第二号の規定による傍受については、第二十条第三項 及び第四項の規定を準用する。

一 号

暗号化信号を受信するのと同時に、第九条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いて復号をし、復元された通信について、第三条 及び第十四条から第十六条までに定めるところにより、傍受をすること。

二 号

暗号化信号を受信するのと同時に一時的保存をする方法により、当該暗号化信号に係る原信号によりその内容を伝達される通信の傍受をすること。

2項

前項に規定する「特定電子計算機」とは、次に掲げる機能の全てを有する電子計算機をいう。

一 号

伝送された暗号化信号について一時的保存の処理を行う機能

二 号

伝送された暗号化信号について復号の処理を行う機能

三 号

前項第一号の規定による傍受をした通信にあってはその傍受と同時に、第四項の規定による再生をした通信にあってはその再生と同時に、全て、自動的に、暗号化の処理をして記録媒体に記録する機能

四 号

傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時、前項第一号の規定による傍受をした通信の開始 及び終了の年月日時、第四項の規定による再生をした通信の開始 及び終了の年月日時 その他政令で定める事項に関する情報を伝達する原信号を作成し、当該原信号について、自動的に、暗号化の処理をして前号の記録媒体に記録する機能

五 号

第三号の記録媒体に記録される同号の通信 及び前号の原信号について、前二号に掲げる機能により当該記録媒体に記録するのと同時に、暗号化の処理をすることなく 他の記録媒体に記録する機能

六 号

入力された対応変換符号(第九条第二号ロの規定により提供されたものに限る)が第二号に規定する復号以外の処理に用いられることを防止する機能

七 号

入力された変換符号(第九条第二号ロの規定により提供されたものに限る)が第三号 及び第四号に規定する暗号化以外の処理に用いられることを防止する機能

八 号

第一号に規定する一時的保存をされた暗号化信号について、第二号に規定する復号をした時に、全て、自動的に消去する機能

3項

検察官 及び司法警察員は、傍受令状に第一項の許可をする旨の記載がある場合には、同項に規定する方法によるほか、傍受の実施をすることができない

4項

検察官 又は司法警察員は、第一項第二号の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により一時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機(第二項に規定する特定電子計算機をいう。第六項 及び第二十六条第一項において同じ。)を用いて、第九条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いた復号をすることにより、第一項第二号の規定による傍受をした通信を復元し、同時に、復元された通信について、第二十一条第三項から第六項までの規定の例により、再生をすることができる。


この場合における再生の実施については、第十一条第十二条 及び第二十一条第七項から第九項までの規定を準用する。

5項

第一項第二号の規定による傍受をした通信の復号による復元は、前項の規定による場合を除きこれをすることができない

6項

検察官 又は司法警察員は、第一項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号については、特定電子計算機の機能により自動的に消去されるもの以外のものであっても、第四項の規定による再生の実施を終了するとき 又は同項において準用する第二十一条第九項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、第四項の規定による復号をしていないものがあるときは、直ちに、全て消去しなければならない。