犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第二章 通信傍受の要件及び実施の手続

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時47分


1項

検察官 又は司法警察員は、次の各号いずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第二号 及び第三号にあっては、その一連の犯罪をいう。)の実行、準備 又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示 その他の相互連絡 その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下 この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況 若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号 その他発信元 又は発信先を識別するための番号 又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。

一 号

別表第一 又は別表第二に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるもの(別表第二に掲げる罪にあっては、当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る次号 及び第三号において同じ。)であると疑うに足りる状況があるとき。

二 号

別表第一 又は別表第二に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一 又は同種の別表第一 又は別表第二に掲げる罪

当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表第一 又は別表第二に掲げる罪

三 号

死刑 又は無期 若しくは長期二年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪が別表第一 又は別表第二に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該 別表第一 又は別表第二に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。

2項

別表第一に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け 又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。

3項

前二項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内においては、これをすることができない。


ただし、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は、この限りでない。

1項

傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。以下この条 及び第七条において同じ。)又は司法警察員(国家公安委員会 又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指定する麻薬取締官 及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。以下この条 及び第七条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。

2項

検察官 又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部 又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍受令状の請求 又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。

3項

第二十条第一項の許可 又は第二十三条第一項の許可の請求は、第一項の請求をする際に、検察官 又は司法警察員からこれをしなければならない。

1項

前条第一項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるときは、傍受ができる期間として十日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。

2項

裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の実施(通信の傍受をすること 及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。以下同じ。)に関し、適当と認める条件を付することができる。

3項

裁判官は、前条第三項の請求があったときは、同項の請求を相当と認めるときは、当該請求に係る許可をするものとする。

4項

裁判官は、前項の規定により第二十条第一項の許可をするときは、傍受の実施の場所として、通信管理者等(通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者(会社 その他の法人 又は団体にあっては、その役職員)又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)の管理する場所を定めなければならない。


この場合において、前条第三項の請求をした者から申立てがあり、かつ、当該申立てに係る傍受の実施の場所の状況 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、指定期間(第二十条第一項に規定する指定期間をいう。以下 この項において同じ。)における傍受の実施の場所 及び指定期間以外の期間における傍受の実施の場所をそれぞれ定めるものとする。

1項

傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法 及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間 及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず傍受令状はこれを返還しなければならない旨 並びに発付の年月日 その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。


ただし、被疑者の氏名については、これが明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。

2項

裁判官は、前条第三項の規定により第二十条第一項の許可 又は第二十三条第一項の許可をするときは、傍受令状にその旨を記載するものとする。

1項

地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官 又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。


ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日超えることができない

2項

前項の延長は、傍受令状に延長する期間 及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。

1項

裁判官は、傍受令状の請求があった場合において、当該請求に係る被疑事実に前に発付された傍受令状の被疑事実と同一のものが含まれるときは、同一の通信手段については、更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると認めるときに限り、これを発付することができる。

1項

裁判所書記官 その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。

一 号

傍受令状に第二十条第一項の許可をする旨の記載があるとき

同項の規定による暗号化に用いる変換符号 及びその対応変換符号を作成し、これらを通信管理者等に提供すること。

二 号

傍受令状に第二十三条第一項の許可をする旨の記載があるとき

次のイからハまでに掲げる措置

第二十三条第一項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これを通信管理者等に提供すること。

の変換符号の対応変換符号及び第二十六条第一項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これらを検察官 又は司法警察員が傍受の実施に用いるものとして指定した特定電子計算機(第二十三条第二項に規定する特定電子計算機をいう。以外の機器において用いることができないようにするための技術的措置を講じた上で、これらを検察官 又は司法警察員に提供すること。

の検察官 又は司法警察員に提供される変換符号の対応変換符号を作成し、これを保管すること。

1項

傍受令状は、通信管理者等に示さなければならない。


ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。

2項

傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。

1項

傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続すること その他の必要な処分をすることができる。

2項

検察官 又は司法警察員は、検察事務官 又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。

1項

検察官 又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続 その他の必要な協力を求めることができる。


この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項

傍受の実施をするときは、通信管理者等を立ち会わせなければならない。


通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

2項

立会人は、検察官 又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。

1項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。

2項

外国語による通信 又は暗号 その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。


この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。

1項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一 若しくは別表第二に掲げるもの又は死刑 若しくは無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること 又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。

1項

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人 又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない

1項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信について、これが傍受すべき通信 若しくは第十五条の規定により傍受をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第十四条の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、傍受の実施の場所において、当該通信の相手方の電話番号等の探知をすることができる。


この場合においては、別に令状を必要としない。

2項

検察官 又は司法警察員は、通信事業者等に対して、前項の処分に関し、必要な協力を求めることができる。


この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

3項

検察官 又は司法警察員は、傍受の実施の場所以外の場所において第一項の探知のための措置を必要とする場合には、当該措置を執ることができる通信事業者等に対し、同項の規定により行う探知である旨を告知して、当該措置を執ることを要請することができる。


この場合においては、前項後段の規定を準用する。

1項

傍受令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し 又は終了すべき時に現に通信が行われているときは、その通信手段の使用(以下「通話」という。)が終了するまで傍受の実施を継続することができる。

1項

傍受の実施は、傍受の理由 又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、これを終了しなければならない。

1項

検察官 又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間(前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く)内において検察官 又は司法警察員が指定する期間(当該期間の終期において第十八条の規定により傍受の実施を継続することができるときは、その継続することができる期間を含む。以下「指定期間」という。)に行われる全ての通信について、第九条第一号の規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る)の暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせる方法により、傍受をすることができる。


この場合における傍受の実施については、第十三条の規定は、適用しない

2項

検察官 又は司法警察員は、前項の規定による傍受をするときは、通信管理者等に命じて、指定期間内における通話の開始 及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号について、同項に規定する変換符号を用いた暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせるものとする。

3項

検察官 又は司法警察員は、第一項の規定による傍受をするときは、次条第七項の手続の用に供するため、通信管理者等に対し、同項の手続が終了するまでの間 第一項の規定による傍受をする通信の相手方の電話番号等の情報を保存することを求めることができる。


この場合においては、第十七条第二項後段の規定を準用する。

4項

通信管理者等が前項の電話番号等の情報を保存することができないときは、検察官 又は司法警察員は、これを保存することができる通信事業者等に対し、次条第七項の手続の用に供するための要請である旨を告知して、同項の手続が終了するまでの間これを保存することを要請することができる。


この場合においては、第十七条第三項後段の規定を準用する。

5項

検察官 及び司法警察員は、指定期間内は、傍受の実施の場所に立ち入ってはならない。

6項

検察官 及び司法警察員は、指定期間内においては、第一項に規定する方法によるほか、傍受の実施をすることができない

7項

第一項の規定による傍受をした通信の復号による復元は、次条第一項の規定による場合を除きこれをすることができない

1項

検察官 又は司法警察員は、前条第一項の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において、通信管理者等に命じて、同項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について、第九条第一号の規定により提供された対応変換符号を用いた復号をさせることにより、同項の規定による傍受をした通信を復元させ、同時に、復元された通信について、第三項から第六項までに定めるところにより、再生をすることができる。


この場合における再生の実施(通信の再生をすること 並びに一時的保存のために用いられた記録媒体について直ちに再生をすることができる状態で一時的保存の状況の確認 及び暗号化信号の復号をすることをいう。以下同じ。)については、第十一条から第十三条までの規定を準用する。

2項

検察官 又は司法警察員は、前項の規定による再生の実施をするときは、通信管理者等に命じて、前条第二項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について、前項に規定する対応変換符号を用いた復号をさせることにより、同条第二項の規定により暗号化をされた通話の開始 及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号を復元させるものとする。

3項

検察官 又は司法警察員は、第一項の規定による復号により復元された通信のうち、傍受すべき通信に該当する通信の再生をすることができるほか、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の再生をすることができる。

4項

検察官 又は司法警察員は、第一項の規定による復号により復元された通信のうち、外国語による通信 又は暗号 その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、再生の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の再生をすることができる。


この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。

5項

検察官 又は司法警察員は、第一項の規定による復号により復元された通信の中に、第十五条に規定する通信があるときは、当該通信の再生をすることができる。

6項

第十六条の規定は、第一項の規定による復号により復元された通信の再生をする場合について準用する。

7項

検察官 又は司法警察員は、前条第一項の規定による傍受をした通信について、これが傍受すべき通信 若しくは第五項の規定により再生をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第三項 若しくは第四項の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、同条第三項の規定による求め又は同条第四項の規定による要請に係る電話番号等のうち当該通信の相手方のものの開示を受けることができる。


この場合においては、第十七条第一項後段の規定を準用する。

8項

第一項の規定による再生の実施は、傍受令状に記載された傍受ができる期間内に終了しなかったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間の終了後できる限り速やかに、これを終了しなければならない。

9項

第一項の規定による再生の実施は、傍受の理由 又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、その開始前にあってはこれを開始してはならず、その開始後にあってはこれを終了しなければならない。


ただし、傍受の理由 又は必要がなくなるに至るまでの間に一時的保存をされた暗号化信号については、傍受すべき通信に該当する通信が行われると疑うに足りる状況がなくなったこと 又は傍受令状に記載された傍受の実施の対象とすべき通信手段が被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているものではなくなったこと 若しくは犯人による傍受すべき通信に該当する通信に用いられると疑うに足りるものではなくなったことを理由として傍受の理由 又は必要がなくなった場合に限り、再生の実施をすることができる。

1項

通信管理者等は、前条第一項の規定による復号が終了したときは、直ちに、第二十条第一項の規定により一時的保存をした暗号化信号を全て消去しなければならない。


前条第二項の規定による復号が終了した場合における第二十条第二項の規定により一時的保存をした暗号化信号についても、同様とする。

2項

検察官 又は司法警察員は、前条第一項の規定による再生の実施を終了するとき 又は同条第九項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、第二十条第一項 及び第二項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって前条第一項 及び第二項の規定による復号をされていないものがあるときは、直ちに、通信管理者等に命じて、これを全て消去させなければならない。

1項

検察官 又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第九条第二号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る)の暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号を傍受の実施の場所に設置された特定電子計算機に伝送させた上で、次のいずれかの傍受をすることができる。


この場合における傍受の実施については、第十三条の規定は適用せず、第二号の規定による傍受については、第二十条第三項 及び第四項の規定を準用する。

一 号

暗号化信号を受信するのと同時に、第九条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いて復号をし、復元された通信について、第三条 及び第十四条から第十六条までに定めるところにより、傍受をすること。

二 号

暗号化信号を受信するのと同時に一時的保存をする方法により、当該暗号化信号に係る原信号によりその内容を伝達される通信の傍受をすること。

2項

前項に規定する「特定電子計算機」とは、次に掲げる機能の全てを有する電子計算機をいう。

一 号

伝送された暗号化信号について一時的保存の処理を行う機能

二 号

伝送された暗号化信号について復号の処理を行う機能

三 号

前項第一号の規定による傍受をした通信にあってはその傍受と同時に、第四項の規定による再生をした通信にあってはその再生と同時に、全て、自動的に、暗号化の処理をして記録媒体に記録する機能

四 号

傍受の実施をしている間における通話の開始 及び終了の年月日時、前項第一号の規定による傍受をした通信の開始 及び終了の年月日時、第四項の規定による再生をした通信の開始 及び終了の年月日時 その他政令で定める事項に関する情報を伝達する原信号を作成し、当該原信号について、自動的に、暗号化の処理をして前号の記録媒体に記録する機能

五 号

第三号の記録媒体に記録される同号の通信 及び前号の原信号について、前二号に掲げる機能により当該記録媒体に記録するのと同時に、暗号化の処理をすることなく 他の記録媒体に記録する機能

六 号

入力された対応変換符号(第九条第二号ロの規定により提供されたものに限る)が第二号に規定する復号以外の処理に用いられることを防止する機能

七 号

入力された変換符号(第九条第二号ロの規定により提供されたものに限る)が第三号 及び第四号に規定する暗号化以外の処理に用いられることを防止する機能

八 号

第一号に規定する一時的保存をされた暗号化信号について、第二号に規定する復号をした時に、全て、自動的に消去する機能

3項

検察官 及び司法警察員は、傍受令状に第一項の許可をする旨の記載がある場合には、同項に規定する方法によるほか、傍受の実施をすることができない

4項

検察官 又は司法警察員は、第一項第二号の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により一時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機(第二項に規定する特定電子計算機をいう。第六項 及び第二十六条第一項において同じ。)を用いて、第九条第二号ロの規定により提供された対応変換符号を用いた復号をすることにより、第一項第二号の規定による傍受をした通信を復元し、同時に、復元された通信について、第二十一条第三項から第六項までの規定の例により、再生をすることができる。


この場合における再生の実施については、第十一条第十二条 及び第二十一条第七項から第九項までの規定を準用する。

5項

第一項第二号の規定による傍受をした通信の復号による復元は、前項の規定による場合を除きこれをすることができない

6項

検察官 又は司法警察員は、第一項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号については、特定電子計算機の機能により自動的に消去されるもの以外のものであっても、第四項の規定による再生の実施を終了するとき 又は同項において準用する第二十一条第九項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、第四項の規定による復号をしていないものがあるときは、直ちに、全て消去しなければならない。