犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第十一条 # 必要な処分等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続すること その他の必要な処分をすることができる。

2項

検察官 又は司法警察員は、検察事務官 又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。