傍受の実施をするときは、通信管理者等を立ち会わせなければならない。
通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
立会人は、検察官 又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。