検察官 又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一 若しくは別表第二に掲げるもの又は死刑 若しくは無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること 又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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平成十一年法律第百三十七号
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略称 : 盗聴法
通信傍受法
組織犯罪対策三法
第十五条 # 他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正