犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第四章 通信の秘密の尊重等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時47分


1項

検察官、検察事務官 及び司法警察職員 並びに弁護人 その他通信の傍受 若しくは再生に関与し、又はその状況 若しくは傍受をした通信(再生をした通信を含む。)の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

1項

政府は、毎年、傍受令状の請求 及び発付の件数、その請求 及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、このうち第二十九条第三項第一号 若しくは第三号又は第四項第一号 若しくは第三号に掲げる通信が行われたものの数、第二十条第一項 又は第二十三条第一項第一号 若しくは第二号の規定による傍受の実施をしたときはその旨 並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。


ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。

1項

捜査 又は調査の権限を有する公務員が、その捜査 又は調査の職務に関し、電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第百七十九条第一項 又は有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

3項

前二項の罪について告訴 又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求をすることができる。