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犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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第三十条
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警察庁等の調整
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警察
犯罪捜査共助規則
第三十条
1項
警察庁 及び管区警察局は、公安委員会協定 又は本部長協定の締結 及び実施に関し、協定の案の提示 その他の必要な調整を行うものとする。