管轄区域が隣接し又は近接する都道府県警察は、法第六十条の二の規定により、境界の周辺の区域における犯罪の初動捜査(事件の発生を認知した段階における捜査一般をいう。)その他犯人を当該区域において発見し検挙するための捜査(以下「広域初動捜査等」という。)を共同して行うため必要があると認めるときは、同条の規定に基づき締結した協定(以下 この節において「公安委員会協定」という。)に従つて、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすものとする。
前項の規定により共同して行う広域初動捜査等は、広域捜査隊を編成して、これを行うものとする。
関係都道府県警察が前項の規定により広域捜査隊を編成するときは、関係都道府県警察の警察本部長は、法第六十一条の二第一項の規定により協定を締結し、当該協定(以下 この節において「本部長協定」という。)に従つて関係都道府県警察の一の警察官(法第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁 又は管区警察局の警察官を含む。)に当該広域捜査隊の指揮を行わせるものとする。
広域捜査隊の長は、広域捜査隊長とし、前項の一の警察官をもつて充てるものとする。
公安委員会協定において定める事項は、次のとおりとする。
一
号
広域初動捜査等を共同して行う都道府県警察
二
号
広域初動捜査等を共同して行うこととする事案の種別
三
号
広域初動捜査等を共同して行うこととする区域
四
号
広域初動捜査等の具体的範囲
本部長協定において定める事項は、次のとおりとする。
一
号
広域捜査隊長が指揮を行うに当たつて遵守すべき事項
二
号
広域捜査隊長の指名
三
号
広域捜査隊の編成
四
号
広域捜査隊の活動の拠点となる場所
五
号
広域捜査隊の解散
前二項に定めるもののほか、前条第一項の規定により共同して広域初動捜査等を行うため必要な事項は、本部長協定において定めるものとする。
都道府県警察は、公安委員会協定 又は本部長協定を締結し若しくは廃止し、又はこれらの協定の内容を変更したときは、その旨 及び当該協定の内容を警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。
警察庁 及び管区警察局は、公安委員会協定 又は本部長協定の締結 及び実施に関し、協定の案の提示 その他の必要な調整を行うものとする。