犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第三条 # 他の都道府県警察の管轄区域における捜査に係る連絡


1項

都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、当該都道府県警察に連絡するものとする。