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犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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第三条
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他の都道府県警察の管轄区域における捜査に係る連絡
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警察
犯罪捜査共助規則
第三条
1項
都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(
やむを得ない場合においては、事後速やかに
)、当該都道府県警察に連絡するものとする。