犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第一章 総則

分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 06月27日 08時15分


1項

この規則は、都道府県警察の行う犯罪の捜査に関し、警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における連絡共助を緊密にし、もつて捜査の効率的運営を期することを目的とする。

1項

警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。

1項

都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、当該都道府県警察に連絡するものとする。