公安委員会協定において定める事項は、次のとおりとする。
一
号
広域初動捜査等を共同して行う都道府県警察
二
号
広域初動捜査等を共同して行うこととする事案の種別
三
号
広域初動捜査等を共同して行うこととする区域
四
号
広域初動捜査等の具体的範囲