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犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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第二条
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共助の基本
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警察
犯罪捜査共助規則
第二条
1項
警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。