逮捕権は、犯罪構成要件の充足 その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第118条 # 逮捕権運用の慎重適正
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正