犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第119条 # 通常逮捕状の請求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

刑訴法第199条第2項の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求(当該請求と同時に同法第201条の2第1項の規定による逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。次項において同じ。)は、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当たらなければならない。

2項

指定司法警察員が通常逮捕状の請求をするに当たつては、順を経て警察本部長 又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。


ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、速やかに その旨を報告するものとする。