逮捕状の請求(当該請求と同時に逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。第125条において同じ。)に当たつては、なるべく その事件の捜査に当たつた警察官が裁判官のもとに出頭しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第123条 # 請求のための出頭
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
裁判官から特に当該逮捕状を請求した者の出頭を求められたときは、当該請求者が自ら出頭して、陳述し、又は書類 その他の物の提示に当たらなければならない。