逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第128条 # 連行及び護送
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の場合において、必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の仮の留置を依頼することができる。