弁護人の選任については、弁護人と連署した選任届を当該被疑者 または刑訴法第30条第2項の規定により独立して弁護人を選任することができる者から差し出させるものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第133条 # 弁護人の選任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
被疑者の弁護人の選任届は、各被疑者について通じて3人をこえてこれを受理してはならない。
ただし、3人をこえて弁護人を選任することについて管轄地方裁判所 または簡易裁判所の許可がある場合は、この限りでない。
弁護人の選任に当つては、警察官から特定の弁護人を示唆し、または推薦してはならない。