留置被疑者を同行させて警察施設の外において行われる実況見分 その他の捜査は、あらかじめ捜査主任官が留置主任官と協議して作成し、警察本部長 又は警察署長の承認を受けた計画に基づいて行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第136条の2 # 引き当たり捜査の際の注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の計画は、同行する被疑者、日時、場所 及び行程、当該捜査に従事する者 及びその任務分担、被疑者の逃亡 その他の事故を防止するために留意すべき事項 その他捜査を適正に遂行し、及び事故を防止するため必要な事項について定めるものとする。