捜索、差押え、電磁的記録提供命令 又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第140条 # 実施上の一般的注意
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
捜索、差押え、電磁的記録提供命令 又は検証を行うに当たつては、やむを得ない理由がある場合を除くほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類 その他の物を乱すことがないように注意するとともに、これを終えたときは、できる限り原状に復しておくようにしなければならない。