捜索、差押え 又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者 その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第144条 # 被疑者等の立会い
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
前項の場合においては、常にこれらの者の言語 および挙動に注意し、新たな捜査資料を入手することに努めなければならない。