捜索を行うに当つては、立会人 または特に許可を受けた者以外の者は、その場所から退去させ、およびその場所に出入させないようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第147条 # 執行中の退去および出入禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の許可を受けないでその場所にある者に対しては、退去を強制し または看守者を附して、捜索の実施を妨げさせないようにしなければならない。
ただし、必要な限度をこえて実力を行使することのないようにしなければならない。