捜索をした結果、証拠物 または没収すべき物がない場合において、当該処分を受けた者から請求があつたときは、すみやかに捜索証明書を作成して交付しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第150条 # 捜索証明書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正