犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第150条 # 捜索証明書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜索をした結果、証拠物 または没収すべき物がない場合において、当該処分を受けた者から請求があつたときは、すみやかに捜索証明書を作成して交付しなければならない。