犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第166条 # 取調べの心構え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

取調べに当たつては、予断を排し、被疑者 その他関係者の供述、弁解等の内容のみにとらわれることなく、あくまで真実の発見を目標として行わなければならない。