取調べに当たつては、予断を排し、被疑者 その他関係者の供述、弁解等の内容のみにとらわれることなく、あくまで真実の発見を目標として行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第166条 # 取調べの心構え
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正