取調べを行うに当たつては、被疑者の動静に注意を払い、被疑者の逃亡 及び自殺 その他の事故を防止するように注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第167条 # 取調べにおける留意事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
取調べを行うに当たつては、事前に相手方の年令、性別、境遇、性格等を把握するように努めなければならない。
取調べに当たつては、冷静を保ち、感情にはしることなく、被疑者の利益となるべき事情をも明らかにするように努めなければならない。
取調べに当たつては、言動に注意し、相手方の年令、性別、境遇、性格等に応じ、その者にふさわしい取扱いをする等 その心情を理解して行わなければならない。
警察官は、常に相手方の特性に応じた取調べ方法の習得に努め、取調べに当たつては、その者の特性に応じた方法を用いるようにしなければならない。