取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫 その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第168条 # 任意性の確保
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
取調べを行うに当たつては、自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。
取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に 又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。
この場合において、午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長 又は警察署長の承認を受けなければならない。