被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第169条 # 自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の告知は、取調べが相当期間中断した後再びこれを開始する場合 又は取調べ警察官が交代した場合には、改めて行わなければならない。