刑事部長、警備部長 その他犯罪の捜査を担当する部課長は、警察本部長を補佐し、その命を受け犯罪の捜査の指揮監督に当るものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第17条 # 捜査担当部課長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正