捜査上特に必要がある場合において、証拠物を被疑者に示すときは、その時期 及び方法に適切を期するとともに、その際における被疑者の供述を調書に記載しておかなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第171条 # 証拠物の呈示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正