被疑者以外の者を取り調べる場合においては、その者が死亡、精神 又は身体の故障 その他の理由により公判準備 又は公判期日において供述することができないおそれがあり、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときは、捜査に支障のない限り被疑者、弁護人 その他適当な者を取調べに立ち会わせ、又は検察官による取調べが行われるように連絡する等の配意をしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第175条 # 供述者の死亡等に備える処置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正