刑訴法第226条 又は同法第227条の規定による証人尋問の必要があると認められるときは、証人尋問請求方連絡書に、同法第226条 又は同法第227条に規定する理由があることを疎明すべき資料を添えて、検察官に連絡しなければならない。
この場合において、証明すべき事実 及び尋問すべき事項は、特に具体的かつ明瞭に記載するものとする。
刑訴法第226条 又は同法第227条の規定による証人尋問の必要があると認められるときは、証人尋問請求方連絡書に、同法第226条 又は同法第227条に規定する理由があることを疎明すべき資料を添えて、検察官に連絡しなければならない。
この場合において、証明すべき事実 及び尋問すべき事項は、特に具体的かつ明瞭に記載するものとする。