供述調書を作成するに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1)
号
(2)
号
(3)
号
(4)
号
形式に流れることなく、推測 又は誇張を排除し、不必要な重複 又は冗長な記載は避け、分かりやすい表現を用いること。
犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項については、特に明確に記載するとともに、事件の性質に応じて必要と認められる場合には、主題ごと 又は場面ごとの供述調書を作成するなどの工夫を行うこと。
必要があるときは、問答の形式をとり、又は供述者の供述する際の態度を記入し、供述の内容のみならず供述したときの状況をも明らかにすること。
供述者が略語、方言、隠語等を用いた場合において、供述の真実性を確保するために必要があるときは、これを そのまま記載し、適当な注を付しておく等の方法を講ずること。