犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第182条の5 # 取調べ室の構造及び設備の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

(1) 号

扉を片側内開きとするなど被疑者の逃走 及び自殺 その他の事故の防止に適当な構造 及び設備を有すること。

(2) 号

外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造 及び設備を有すること。

(3) 号
透視鏡を備え付けるなど取調べ状況の把握のための構造 及び設備を有すること。
(4) 号

適当な換気、照明 及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造 及び設備を有すること。

(5) 号
取調べ警察官、被疑者 その他関係者の数 及び必要な設備に応じた適当な広さであること。