司法警察員は、次に掲げる事項を行うに当たつては、順を経て警察本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(1)
号
(2)
号
刑訴法第350条の6第1項の規定による検察官との協議
刑訴法第350条の6第2項に規定する同法第350条の4の協議における必要な行為